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最高65万円の特別控除や各種優遇措置、さらには赤字を3年間繰り越して後年度の黒字と相殺できるなど、青色申告は税務上のメリットが非常に大きくなります。
設立後の2年間は「免税事業者」として扱われ、消費税の申告が免除されます。よって自動的に税負担が軽減されることになります。
しかし設備投資などで会社が多額の消費税を支払い、結果的に消費税が還付される状況となった場合でも、免税事業者はこの対象から外れてしまいます。
この場合は消費税の申告をしておいた方が得をすることになるため、「我が社は設立2年未満ですが、課税事業者になります」という届出を行えば(消費税課税事業者選択届出書の提出)、還付が受けられます。
なお2年間の継続適用ですので、実質的には最低2年続けて還付を出すような会計上のバランスを考える必要があります。
また、資本金1千万円以上の会社については設立初年度から「課税事業者」となり、消費税申告免除の恩恵が受けられません。一部の会社にとっては不公平となるため、この場合は本則課税方式から簡易課税方式に算定方法を切り替える届出を行うことができます(消費税簡易課税制度選択届出書の提出)。これで納税額が軽減され、負担が和らぐメリットにつながるのです。
事務所の家賃や光熱費、備品代、通信費など、会社としての収入を得るために要したものについては全て「経費」となります。
経費は1つ残らず計上しましょう。
計上しなかった分だけ、確実に、無駄な税金を払うことになってしまいます。
全ての経費について、その証明が必要となります。領収書はきっちりともらいましょう。
日付に宛て名書き、何を買ったかという但し書きまで入っていれば間違いありません。
インターネットでの販売などで領収書が出ない状況になった場合は、金融機関への振込明細がその証明となります。1つ1つの経費を形に残して保管しておくことが、余計な支出を抑えることにつながるのです。
ネット販売などで海外のユーザー相手に商売を行う会社には、こんな税法上の特典があります。
通常の場合、事業者は商品を販売する時に受け取った消費税の額と、商品を仕入れる時に支払った消費税の額と差し引く形で、消費税の納付額を算定します。
しかし消費税というのは、日本国内でのみ適応される税金ですから、海外の取引先に向けて販売する際には消費税の収受が不可能となります。この場合、仕入れの際の支払い、そして諸経費に掛かる消費税の全額が事業者に還付されます。
なおこの場合、消費税の還付を受けられる「課税事業者」でなければなりませんので、資本金1千万円未満の会社は必ず「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出し、原則的な課税方式で申告書を作成して下さい。
日本企業支援センター
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